▼公休日の電話受付について
令和6年10月1日より、公休日(日曜、祝日、第二第四土曜、その他指定日あり)の電話受付けを徐々に中止します。
公休日にご用件がある方は、下記連絡方法をご利用ください。ご不便おかけいたしますが、何卒ご理解お願い申し上げます。
▼Messageアプリ利用の方へ
公休日の電話以外の受付け方法
↳Eメール:info@smart99map.com
↳LINE ID:smart0234431370 (又は 09023658458でコンタクト)
↳iMessage:09023658458(iPhone業務端末)
※事前予約のない公休日の施工対応は行っておりません。
※翌閉業日の回答、返信となる場合があります。
お問い合せや現地調査依頼、ご依頼の連絡など、見積書や書面の発行などには多くの時間を要します。
【便利屋すまーと】では、業務端末にiPhoneを使用しています。
メッセージアプリLINEも導入しています。
iPhoneの番号同士で画像などのデータ共有が可能なiMessageの活用やLINEアプリの活用でスマートで素早く対応できますので、ぜひご利用ください。
【便利屋すまーと】業務端末番号 090-2365-8458
LINE ID:smartt0234431370
▼【便利屋すまーと】庄内店 おかげさまで開店10周年
酒田、鶴岡、庄内、県外、国外を含む全てのお客様、パートナー様のお陰さまをもちまして【便利屋すまーと】山形庄内店は2024年で10周年を迎える事と相成りました。これからも、あなたの町の便利屋さん・かゆい所に手が届く「まごの手」の様な存在を目指し【便利屋すまーと】は精進して参りますので、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
すまーと株式会社 代表取締役 鈴木 千鶴(スズキ チヅ)
【便利屋すまーと】代表からのご挨拶→コチラから
▼福祉制度の穴を埋める【便利×福祉】の融合サービス開始
葬儀代行、火葬代行、代理人業務、終活支援、独居の見守り、金銭管理、身元保証人、ゴミ屋敷片付け、住宅設備修繕、住環境改善など。現在の福祉制度の穴から漏れてしまっている方々へ手を差し伸べます。
元僧侶という異色の経歴を持ち、元ケアマネージャーで福祉業界管理職を20年あまり歴任したプロの社会福祉士と密接に連携した<便利と福祉>のサービスは、需要急増中です。
遠く離れた親御さんが心配な息子さん、娘さん、お孫さんからの問い合わせ、面談、打ち合わせを全て動画ミーティングやLINE、Eメール等で完結できるスマートサービスを完備しています。
福祉施設入居の保証人、火葬代行、喪主代行、金銭管理、見守りサービスなど、数多くの対応実績があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0234-43-1370
▼現地調査費用について変更のお知らせ
今まで通り、初回の現地調査は庄内エリアは原則無料です。
<重要>現地調査に費用がかかる場合は下記の場合です。==実例紹介==
① 実況の相違
現地調査の依頼者(以降:依頼者)が、当該現地調査の対象となる場所や状況(以降:対象箇所)を予め、直接目視、等による方法で正確に把握をしていなかった事で、実際の当該現地調査対象場所の状況と齟齬(そご)があり、実際には、お見積もりご提案まで至らなかった場合。
実例)依頼者は東京に在中、実家の庭の草刈り作業の見積もり依頼を弊社へ依頼し現地へ出張したが、既に近所の有志により草刈りは実行されており、見積もり提案には至らなかった。
②情報不足による誤認
依頼者都合により、対象箇所への見積もり現地立ち会いが不能であり、依頼者が弊社へ対象箇所の位置情報や施工方法、施工箇所、等の情報を伝達したが、弊社で正確な見積もり提案書を作成するに相当な情報が不足していた事が原因で、再度現地調査を行う事になった場合。
実例)遠方に住む依頼者様から作業対象の空き家の住所を共有された。「敷地内の草刈り作業の見積もり依頼」との指示のみで見積書を作成、提出したが、草刈り対象箇所は目視では不能な中庭も含まれていた他、弊社で提出した現況動画により知り得た危険木の伐採も追加で見積もり依頼があり、再度現地へ訪問する事となった。
③再見積もり
初回の現地調査以降、依頼者都合により現地現況に変動があり再見積もりが必要となった場合。
実例)依頼者立ち会いの元、空き家の内部残置物撤去処分の現地調査を経て、御見積書を提出した。予算の都合上、現地調査を行なった現況から依頼者様自身で一部の物品を廃棄処分を行い処分物が減量した為、再見積もりを依頼され出張見積もりを再度行なった
以上の3つの状況に当てはまる場合には、交通費、労務費等の実費の費用が発生する場合があります事を、予めご了承ください。
▼ご予約の事前確認に関するお知らせ
▼道路交通法に基づき、安全運転管理者を配置しています
安全運転管理者とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている法律です。